介護技術講習指導者講習会
介護技術講習指導者講習会とは・・・
この講習会は、社会福祉及び介護福祉施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第23条の2第1項第3号に規定する介護技術講習の講師としてまた、介護技術講習実施要領(平成16年10月19日厚生労働省社会・援護局長通知第1019004号)2の(3)の①に定める指導者として指導者構成講習の講師並びに介護技術の指導に係る総括責任者となる者を要請する講習会です。
講習会参加のメリット
メリット1
介護技術の指導方法を適切に学ぶことができます!
メリット2
自分の知識=スキル・介護技術を再確認できます!
メリット3
介護技術講習会指導者の資格取得できます!
メリット4
学んだことを、各々の職場や教育機関で発揮することができます!
メリット5
自分自身の自信につながります!
介護技術講習講師の要件
介護技術講習講師の要件
「ア及びイに掲げる者と同等以上の知識及び経験に有する者」
(1)主任指導者
ア 指定養成施設等において専門科目を5年以上教授(指導)した経験を有する者
イ 介護福祉士、保健師、助産師、又は看護師の資格を得た後、10年以上実務に従事した経験を有する者
ウ ア及びイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者と認められる者
(2)指導者
高等学校、旧制高等学校若しくは旧制高等女学校を卒業した者、又はこれと同等以上の学力があると認められた者で、かつ介護福祉士、保健師、助産師、又は看護師として原則として5年以上の実務に従事した経験を有する者
教育暦 | 実務経験 | 講師の要件 |
---|---|---|
0年~1年未満 | 10年以上 | 「イ」介護福祉士、保健師、助産師、又は看護師の資格を得た後10年以上 ※実務に従事した経験を有する者(実技試験委員の要件) |
1年以上~2年未満 | 8年以上~10年未満 |
○教育暦を軸にして整理 ○教育暦1年=実務経験2年に相当と換算 ○実務経験に換算された年数に、実務経験年数を加算 加算された年数が「10年」以上であれば「ア」及び「イ」と同年以上の知識を有する者 |
2年以上~3年未満 | 6年以上~8年未満 | |
3年以上~4年未満 | 4年以上~6年未満 | |
4年以上~5年未満 | 2年以上~4年未満 | |
5年以上 | 0年~2年未満 | 「ア」指定規則別表第4に定める専門科目を5年以上教授(指導)した経験を有する者(実技試験委員の要件) |
※1 介護福祉士等の「実務」の考え方
介護福祉士、保健師、助産師又は看護師の資格を有する者の実務経験については、介護福祉士は「介護福祉士」としての、保健師は「保健師」としての、助産師は「助産師」としての、看護師は「看護師」としての、それぞれの資格に係る専門業務の経験をいうものであること。したがって、介護支援専門員の業務は、「実務」に含まれないこと。
○ 指定規則別表第4に定める「専門科目」とは、介護概論、介護技術、形態別介護技術、介護実習、 介護実習指導者の各科目をいう。