※それぞれの項目をクリックすると。詳細を表示します
- 教育訓練給付制度
- 母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業
- 介護職員資格取得支援事業
- 埼玉県介護職員医療的ケア技術向上事業補助金
- 介護福祉士修学金貸付
- 介護福祉士修学・介護職再就職準備支援資金
- 埼玉県潜在介護職員再就職準備金貸付
教育訓練給付制度
教育訓練給付制度とは一定の条件を満たした方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の20%(上限10万円)が支給される制度です。
ウェルアカデミーの対象講座は?
□介護職員初任者研修
□実務者研修
□福祉用具専門相談員講習会
支給対象は?
●初めて制度を利用される方………雇用保険の一般保険者であった期間が1年以上
●制度の利用が2回目以降の方……雇用保険の一般保険者であった期間が3年以上で、以前利用してから3年以上
※1.転職した場合は、それぞれ退職から再就職までの期間が1年以内であれば、前職の一般保険者であった期間が通算されます。
※2.現在離職中でも、退職してから1年以内であれば利用可能です(妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で適用対象期間の延長も可能)。
※3.仕事を辞めてしまっていても、1年以内ならOK!
一般被保険者でなくなった日から1年以内の方も対象となります。また、一般被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で受講ができなかった場合、所定の手続きをとれば、4年以内の延長もあります!
受給資格や詳細については
お近くのハローワークへお問い合わせください
↓教育訓練給付制度ページ↓ |
---|
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html |
母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業
母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、対象教育訓練を受講し、修了した場合、経費の60%(1万2千1円以上で20万円を上限)が支給されます。(雇用保険法に基づく一般教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額を支給。)
ウェルアカデミーの対象講座は?
□介護職員初任者研修
□実務者研修
□実務者研修教員講習会
□福祉用具専門相談員講習会
支給対象は?
母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方
●児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあること
●就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの市(町村在住の方は都道府県)にご相談下さい。
支給額
指定教育講座を受講し修了した場合、経費の60%相当額を支給。(12,000円以下でないこと。20万円が上限。)また、雇用保険法による一般教育訓練給付金を受給している方は、経費の60%相当額との差額を支給。
詳しくは、下記「母子家庭等自立支援給付金について」(埼玉県サイトへ)をご覧下さい。
↓母子家庭等自立支援給付金について↓ |
---|
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0607/boshikateitoujiritsushienkyufukin.html |
介護職員資格取得支援事業
県内の介護施設等に勤務する介護職員の実務者研修の受講料を負担した者に費用(受講料)の一部を補助して介護職員の介護福祉士国家資格取得を支援することにより、介護職員の処遇改善及び定着を図るため、実務者研修の受講料を負担した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する事業
補助対象は?
実務者研修の受講料を負担した次の者
(1)県内に所在する介護施設等を運営する法人
(2)県内に所在する介護施設等に勤務する介護職員
※埼玉県以外の都道府県にお住まいのかたも対象となります。
※介護施設等を運営する法人が受講料の全部を補填したときは法人が、一部を補填したときは介護職員が補助対象者となります。
補助額
実務者研修の受講料の2分の1(上限10万円)
詳しくは、下記「介護職員資格取得支援事業(研修受講料)補助金について」(埼玉県サイトへ)をご覧下さい。
↓介護職員資格取得支援事業(研修受講料)補助金について↓ |
---|
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/shikakushutoku/1.html |
埼玉県介護職員医療的ケア技術向上事業補助金
県は、特別養護老人ホームの介護職員の医療的ケア技術の向上を図るため、特別養護老人ホームに対し、喀痰吸引等研修(1号・2号)の受講費用について、補助金を交付。なお予算の範囲内にて決定されるため、場合によって補助が受けられない場合がある。
支給対象は?
特別養護老人ホーム(埼玉県内に所在するものに限る)を運営する社会福祉法人
支給については、受講前に都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますので、必ず事前にお住まいの市(町村在住の方は都道府県)にご相談下さい。
支給額
喀痰吸引等研修※の受講 |
受講料 |
10分の10 |
職員1人当たり150,000円 |
※ 喀痰吸引等研修は、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)附則第13条に規定する第1号研修及び第2号研修に限る。
詳しくは、下記「埼玉県介護職員医療的ケア技術向上事業補助金について」(埼玉県サイトへ)をご覧下さい
↓埼玉県介護職員医療的ケア技術向上事業補助金について↓ |
---|
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/kakutankyuinhojyokin2018.html |
介護福祉士修学金貸付
埼玉県内の介護福祉士養成施設に在学して介護福祉士の資格を取得を目指し、卒業後、埼玉県内の社会福祉施設等で介護及び相談援助業務(以下、介護福祉士等の業務)に従事する意思のある方に対し、県社会福祉協議会を通じて、修学資金の貸付を行っています。
申請の受け付け、審査、資金貸与は、埼玉県社会福祉協議会が行います。
詳しくは、下記「埼玉県社会福祉協議会(介護福祉士修学資金貸付事業)」(埼玉県社会福祉協議会サイトへ)をご覧下さい
↓埼玉県介護福祉士修学資金貸付事業ページ↓ |
---|
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/scholafunds.html |
介護福祉士修学・介護職再就職準備支援資金
介護福祉士を目指す学生の修学資金をはじめ、離職者の再就職準備金のための貸付などを実施。または、介護福祉士指定養成施設等に在学し、介護福祉士の資格取得を目指し、資格取得後に埼玉県内の社会福祉施設等で介護及び相談援助業務(以下、介護福祉士等の業務)に従事する意思を有する方に修学資金を貸し付けることにより、修学を容易にし、埼玉県内の社会福祉施設等において介護福祉士等の業務に従事する質の高い介護福祉士の養成・確保に資することを目的としている。
申請の受け付け、審査、資金貸与は、埼玉県社会福祉協議会が行います。
詳しくは、下記「埼玉県社会福祉協議会(介護福祉士修学・介護職再就職準備支援資金)」(埼玉県社会福祉協議会サイトへ)をご覧下さい
↓介護福祉士修学・介護職再就職準備支援資金ページ↓ |
---|
http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/perf/kaigosyugakushikin/ |
埼玉県潜在介護職員再就職準備金貸付
離職した介護職員で、介護職としての一定の知識(※1)、及び経験(※2)を有する方に就職準備金を貸し付けることにより、埼玉県内の介護人材の確保を支援することを目的としています。
※1 介護福祉士・実務研修・介護職員基礎研修・介護職員初任者研修・訪問介護員(ホームヘルパー)1級・2級、いずれかの資格を有する方
※2 資格等を有し、対象事業所に1年以上かつ介護業務に従事した期間が180日以上ある方
申請の受け付け、審査、資金貸与は、埼玉県社会福祉協議会が行います。
詳しくは、下記「埼玉県社会福祉協議会(介護福祉士修学・介護職再就職準備支援資金)」(埼玉県社会福祉協議会サイトへ)をご覧下さい
↓平成30年度埼玉県潜在介護職員再就職準備金貸付ページ↓ |
---|
http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/perf/kaigosyugakushikin/28-3.htmll |