福祉用具専門相談員とは?
高齢者の方が、介護保険を使って福祉用具を利用するときに、その方の状況にあった福祉用具を選定したり、用具の適切な利用をサポートするための専門資格です。 介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所では常勤で2名以上の福祉用具専門相談員の配置が義務づけられているため、福祉用具に関する仕事を希望される方であれば持っておきたい資格です。
福祉用具専門相談員についてのQ&A
福祉用具専門相談員はどのような資格ですか?
介護保険の指定を受けた福祉用具貸与・販売事業所に2名以上の配置が義務付けられている専門職です。他の介護保険サービスの専門職と連携しながら、高齢者の自立した生活を、福祉用具でサポートします。
選定相談 | ご利用者の心身の状態や使用環境などから、福祉用具で解決できることを一緒に考え、一人ひとりにあった福祉用具を選ぶお手伝いをします。 |
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計画作成 | 相談内容にもとづき、福祉用具の利用計画(福祉用具サービス計画)を立てます。 |
適合・取扱説明 | ご利用者のからだの状態や使用環境に合わせ、福祉用具の調整をおこないます。また、福祉用具を安全かつ有効に使っていただけるよう、取り扱いについて説明します。 |
訪問確認(モニタリング) | 定期的にご利用者宅を訪問し、福祉用具の点検や使用状況の確認などをおこないます。 |
福祉用具専門相談員の資格はどのように取得するのですか?
都道府県知事の指定を受けた研修事業者が実施する「福祉用具専門相談員指定講習」を受講し、50時間のカリキュラムを修了する必要があります。講習の最後に、習熟度を測るための修了評価(筆記の方法による)がおこなわれます。
福祉用具貸与事業所でご利用者の相談に応じるには、福祉用具専門相談員指定講習を修了する必要がありますか?
福祉用具専門相談員指定講習を修了していない方でも、福祉用具に関する知識を有している国家資格保持者(保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、義肢装具士)は、介護保険の指定福祉用具貸与・販売事業所における福祉用具専門相談員の業務にあたることができます。
指定講習ではどのようなことを学ぶのでしょうか?
福祉用具専門相談員の役割や、介護保険制度等に関する基礎知識、高齢者と介護・医療に関する知識、個別の福祉用具に関する知識・技術(演習含む)、福祉用具サービス計画(個別援助計画)等について学習します。
福祉用具専門相談員
トップ
高齢者や障害者などに対し、使い勝手のよい福祉用具の選び方や使い方などを助言する
しごとの内容
利用者の心身の状況、希望や置かれている環境などをアセスメントし、専門的な知識にもとづく福祉用具の選定や使用についての支援、福祉用具の機能、安全性、衛生状態などについての点検・調整を行います。
また、利用者ごとに福祉用具サービス計画を作成し、介護支援専門員(ケアマネジャー)などと情報の共有を図ります。
主な職場
指定福祉用具貸与・販売事業所、福祉用具メーカー・販売等の福祉系企業・事業所
将来性
介護保険で福祉用具の貸与を行う場合、指定福祉用具貸与事業所には福祉用具専門相談員を2人以上必ず配置しなければならないため、将来性は十分です。
勤務形態日勤が一般的ですが、出張の場合、変則的な勤務も考えられます。 |
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給与水準この資格だけで生計を維持していくことは困難なため、一般の社員として雇用され、資格手当などがプラスされるのが一般的です。 |
資格取得のルート
都道府県が指定した福祉用具専門相談員指定講習を受けるのが唯一のルートとなっています。2014年度までの講習の課程は「老人保健福祉に関する基礎知識」が2時間、「介護と福祉用具に関する知識」が20時間、「関連領域に関する基礎知識」が10時間、「福祉用具の活用に関する実習」が8時間の計40時間でしたが、2015年度からは50時間のカリキュラムを修了する必要があります。講習の最後は、習熟度を測るための修了評価(筆記の方法による)が行われます。
なお、保健師や介護福祉士などの資格を取得している人は福祉用具専門相談員として、しごとに就くことが可能です。